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電子タバコは、香港に所在する金龍グループ資本下の北京SBT如煙科技発展有限公司が2003年に世界で初めて開発したとされる。 専用カートリッジ内の液体を電気的に霧状化し、その微粒子を吸引する事でタバコの代替とする製品である。いわゆる一般的なタバコとは異なり、火気を用いない上に燃焼に伴うタールや一酸化炭素等も発生しない。また、タバコの先端から副流煙が発生しない為、他人に迷惑をかけず自身の健康を害する事もないタバコ代替製品として、2008年頃から日本国内においてもメディア等で取り上げられ脚光を浴びている。前述の企業以外のメーカー製品が市場に投入されている。 形状は葉巻型、パイプ型、紙巻煙草型、煙草型等様々な物があるが、構造的には全てほぼ同じで、「充電式バッテリー」(蓄電池)と「噴霧器としての本体」、「希釈液を含んだカートリッジ」(フレーバー)から構成されている。バッテリーはほとんどの物がリチウムイオンバッテリーを使用しており、継ぎ足し充電が可能である。 カートリッジをケースから取り出して充電済みのバッテリー本体と共にカートリッジにセットし、吸い口から吸引すると自動的に気流センサーが反応し、カートリッジ内の液体を霧状化、吸い口から霧状の希釈液を噴出する。これは吸引した程度では霧状(ミスト)のままのため、そのまま吐き出すと実際の煙のように見える。これを肺まで深く吸引した後に吐き出しても実際の煙草同様に煙が見える。(ミスト[煙]が不完全な製品では見えにくいものも存在する)これは、噴射されたミストの粒子が煙草の煙の粒子とほぼ同じ大きさの為、水分吸収されにくく、長く残るためである。また色や煙(ミスト)の状態や長く煙(ミスト)が空気中に漂って見えるのも実際の煙と同様であるのはそのためである。また、吸引すると同時に先端の赤色LEDが発光し、本当に火をつけて吸っている様に見える。 カートリッジはニコチン含有量によって数種類用意されている。ニコチンを含まない物もある(例:TaEco)。またニコチン量以外にも、果物の香りといったタバコ以外の香料を配合したカートリッジが用意されている製品もある。電子タバコは、普通のタバコでも禁煙具でもない1つの嗜好品であるが、このような性質上禁煙に利用することもできるとされている。一般的な禁煙プログラムはニコチンの多いカートリッジから始め、徐々にニコチンの少ないカートリッジへ移行し、最終的にはニコチンを含まないカートリッジに移行する事でニコチン依存から効率的に脱却できるというものであるが、ニコチン依存がよほど強くない限り、実際の煙草を吸っているのと同様の感覚を得られるために禁煙できるということも考えられている。 購入・使用に関して 基本的に本物のタバコとは異なるが、ニコチンが含まれている物については未成年者や妊婦、授乳中の女性、その他喫煙経験の無い者や医師から喫煙を禁止されている者等の利用は不適切である。また、タバコではない為公共の禁煙区域においての使用は厳密にはルール違反ではないが、現在はまだ電子タバコそのものの一般への認知度は低く、公共の場での使用は周囲の人に誤解を与える恐れがあり、みだりに使用する事は控えるべきである。職場や公共の場において使用する際には周りの人にまず理解を求める事が必要である。(一部の航空会社や鉄道ではニコチンを含まない電子タバコの禁煙席等での使用を公に認めている)[要出典] 北海道旅客鉄道(JR北海道)は2009年4月30日、列車内(白鳥など道外直通列車は除く)や駅施設内の禁煙エリアにおいて電子タバコの使用禁止を発表した[1]。翌5月1日より実施された。 販売業者によってはその禁煙効果を大きく謳っている所もあるが、基本的にニコチン無しの電子タバコについては香料の含まれる気体を吸うのみである為、ニコチン摂取量低減等の医療的な効果はほとんど期待できないと言える。一方ニコチン入りの物については適切に使用する事で一定の医療効果はあると見られるが、一部の業者がWHO(世界保健機関)が電子タバコの医療効果についてお墨付きを与えているかのような広告宣伝を行っていた為、一部報道によるとWHOは2008年9月にこれを否定し電子タバコによる禁煙療法に疑問を呈すと同時に、一部の粗悪な製品には毒性のある物質が含まれている可能性もあると注意を呼びかける声明を出したという。いずれにしても、深刻なタバコ依存を改善する禁煙治療には禁煙外来等の専門医へ相談する事が推奨される。 日本国内での使用注意点について 日本国内では中国製の製品が幾つかの輸入代理店などを経由して販売されているが、ニコチン入りの電子タバコを国内で販売する事は薬事法に抵触すると見られ、国内の業者が販売している製品はそのほとんどがニコチン無しの物である。オークション等でニコチン入りの電子タバコが売られていることもあるが、上述のように薬事法に抵触する恐れがあるので、自身の所有する電子タバコを人に譲渡したり売ったりしたいと考える場合には注意が必要である。 法律上の観点 電子タバコの使用は「喫煙」および「未成年者喫煙禁止法」の喫煙行為に当たらないため、未成年者の使用や購入は制限されていない。(ただし自主的に極一部の店舗では販売の自主規制を行っているところもある)また、環境煙草煙(副流煙)や有害物質を発生しないため、禁煙場所での使用が可能である。但し、運転中の使用などは場合によっては道路交通法の違反になることがある。

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